マンション管理会社の変更に必要な総会と決議の基礎知識まとめ

マンション管理会社の変更に必要な総会と決議の基礎知識まとめ

マンション管理会社の変更は普通決議・特別決議のどっち?

マンション管理会社を変更する際には、組合員による総会を開催し、そこで決議をとることになります。その際の決議は「普通決議」で問題ありません。

普通決議とは、議決権の半数以上の出席で、出席者の過半数で決するもの、特別決議は、議決権の4分の3以上の出席で、承認されるためには4分の3以上の賛成が必要となります。なお、総会が成立するための定足数はマンションの管理規約に規定されているため、そちらの情報が優先されます。

総会の準備と決議の流れ

まず総会の準備ですが、年1回開催される通常総会のタイミングに合わせても良いですし、急務であれば臨時総会を開催するのでも問題ありません。総会に際して総会議案書の作成が必要になりますので、こちらを新しいマンション管理会社にサポートしてもらうのが良いでしょう。

総会では、必要に応じて管理会社変更の経緯説明をし、議案審議の中で新しいマンション管理会社の担当者に対しての質疑応答などがおこなわれます。その後決議をとり、過半数を得れば承認となります。

新しいマンション管理会社への引継ぎが重要

マンション管理会社を変更するにあたって何よりも大切なのが、新しいマンション管理会社への引き継ぎです。いくら良い管理会社だと認識していても、管理のルールや質が守られていないと、住民の不満へとつながってしまいます。

マンション管理会社が変わったあとでも快適な生活を提供できるよう、管理に関する引き継ぎは丁寧におこなう必要があります。ここを怠ると、場合によっては変更前よりも状況が悪化してしまうという可能性もありえます。

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